2012-03-07 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
愛知県警察においては、所要の捜査を行い、十月三十一日、自動車運転過失致死及び道路交通法違反により名古屋地方検察庁に送致し、同年十一月十八日に起訴されたものと承知をいたしております。
愛知県警察においては、所要の捜査を行い、十月三十一日、自動車運転過失致死及び道路交通法違反により名古屋地方検察庁に送致し、同年十一月十八日に起訴されたものと承知をいたしております。
愛知県警察におきましても、危険運転致死傷罪の立件の可能性を視野に鋭意捜査を進めてまいりましたが、判例等に照らして、危険運転致死傷罪の適用がなかなか難しく、自動車運転過失致死及び道交法の違反で名古屋地方検察庁に送致したものというふうに聞いております。
○大林政府参考人 まず、捜査の端緒につきましては、いわゆる九月事件について、名古屋地方検察庁において、名古屋刑務所から通報を受け、捜査を開始したものと承知しております。 それから、今の内部の問題でございますが、それは一般論で申し上げれば、先ほど申し上げたとおり、検察官の独立の原則で、基本的には主任検事において起訴等をする権限を持っております。
○大林政府参考人 前にも御答弁させていただいたと思いますけれども、これは名古屋地方検察庁が主として捜査を行ったものでございますので、検察庁から入手した情報もあります。それから、もともとは矯正当局の管轄のものでございますので、矯正当局からその情報をいただいたものもございます。それらをまとめて報告書として出させていただきました。
○大林政府参考人 検察当局におきましては、従来から、税関当局と連携し、お尋ねのような事案に厳正に対処しておりますが、最近のものとしては、本年五月十二日、名古屋地方検察庁において、フジチクインターナショナル株式会社元代表取締役ら三名を関税法違反により逮捕し、現在、捜査中の事案がございます。
次に、名古屋高等裁判所を訪問し、同裁判所のほか、名古屋地方裁判所、名古屋家庭裁判所、名古屋高等検察庁及び名古屋地方検察庁から、それぞれ管内の概況説明を聴取いたしました。
まずその原因について簡単に御説明させていただきますと、まず、名古屋地方検察庁においては捜査当初から、このテープは改ざんがなされているのではないかとの問題意識を持って鋭意捜査を行っておりましたが、結局、改ざんが行われていたか否か、断定することはできなかったとのことであり……(河村(た)委員「国会に対する責任を言ってください」と呼ぶ)はい、それも申し上げます。
○樋渡政府参考人 名古屋地方検察庁におきまして、いわゆる九月事件が発生した翌日である平成十四年の九月二十六日、名古屋刑務所から受刑者受傷の報告を受けて、十月一日に本件ビデオテープを押収したということでございまして、この問題のビデオテープの一部に録画されていない部分が存在していたということから、その捜査当初から改ざんがされているのではないかとの問題意識を持って捜査をしておったということでございます。
「鑑定書」として、「平成十四年十一月五日付、名地特捜第六〇八号で名古屋地方検察庁検察官検事」、ちょっと名前は省略しましょうか、「から鑑定嘱託されたことについて次のとおり鑑定した。 平成十四年十二月四日 愛知県警察本部科学捜査研究所 技術吏員」、名前も省略します、後でお見せしますが。
それから、法務省から当委員会に出された、本年三月三十一日付の行刑運営の実情に関する中間報告によりますと、なぜうその報告がなされたか云々のずっと記述の中で、平成十三年十二月十五日「早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、」云々とあります。
その翌日、平成十三年十二月十五日、司法検視が名古屋刑務所内で行われて、その司法検視の実施者である名古屋地方検察庁検察官と最後に死亡診断書をお書きになった医師との間で、次のような死因に関するやりとりがあって、大変興味深いので御披露し、先生の御意見を伺いたいと思います。 これは、まず、現場に行く前に、処遇部長室でのやりとりです。検察官、死因を心不全とする根拠は何か。
これに対して、名古屋地方検察庁が、検察権の発動として、徹底的に真相を明らかにする、被疑者を取り調べる、刑事鑑定もする。そして、その被疑者に対して公務員暴行陵虐罪が適用できる、これは非常に重い罪です、と確信をするに足る証拠が、名古屋地検、検察当局が握ったときには、堂々と名古屋の地方裁判所に立件すりゃいい。
「すなわち、同月」、これは平成十三年十二月のことです、「同月十五日早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、消防用ホースによる放水の事実は隠蔽され、また、肛門部の裂傷は、受刑者Xが自分で直腸を傷つけたものと推定されるとの誤った推定が伝えられている。」こういう報告であります。
ただ、平成十五年三月三十一日に法務当局が我が法務委員会に提出した行刑運営に関する調査検討委員会中間報告によりますと、先ほども同僚委員から指摘をされておりましたが、十二ページのところで、「同月十五日早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、消防用ホースによる放水の事実は隠蔽され、また、肛門部
この時点では、既に平成十四年五月の事案について、名古屋地検において捜査を継続中である旨を承知しておりましたので、同一の刑務所においてこのような案件が続いたということから、矯正局長に対しては管理体制も含めて事案の発生当初から非常に厳しく調査を徹底した方がいい、しなければいけないということを申しましたし、九月の事案についても、名古屋地方検察庁に捜査を依頼し、これに全面的に協力するようにということを申しました
なお、この時間にちょっと一点訂正をさせてほしいのですが、二月十四日ということになっている点なんですが、この消火栓修理の日付につきましては、委員御発言のとおり、これまで本年二月十四日金曜日と御説明してまいりましたが、その後の調査の結果、この二月十四日という日は、事前に名古屋地方検察庁に修理の承諾を得て、同地検職員の立ち会いのもとに消火栓の根元を掘削して、漏水箇所、この漏水箇所というのは、消火栓とそれから
検察当局からの報告によりますれば、十二月事案に使用された消火栓の修理につきましては、名古屋刑務所側より、消火栓が漏水しており、そのままでは防火管理上支障が出かねないことから修理を行いたい旨の申し出があり、施設運営上やむを得ないと思われた上、消火栓の状況については既に十分な証拠収集を尽くしていると判断されたことから、名古屋地方検察庁におきましては、検察職員をして改めて当該消火栓の状況を確認させるなどの
その後も当該被害受刑者の司法解剖が行われた後においても、死因等が不確定であったこと、また名古屋刑務所が名古屋地方検察庁に捜査を依頼し、さきの報告の内容に追加すべき新たな事実関係が判明するまで同地検の捜査の推移を見守ろうとしていたことなどから、御指摘の被収容者死亡報告を発出するのに遅れが生じたものというように承知しております。
本件につきましては、名古屋地方検察庁により司法検視が実施され、特に外傷等の所見はないとのことでございますが、念のために司法解剖が実施されたという報告を受けております。 ただいま承知しているのは、この以上の点でございます。
本件につきましては、名古屋地方検察庁によりまして司法検視が実施され、特に外傷等の所見はないということでございまして、ただ、念のために司法解剖に付されたということでございますので、その結果を見た上で、また必要があれば所要の対応をするということになります。
さらに、同事案については、死因が現在不詳であるため、既に名古屋刑務所長から名古屋地方検察庁に通報の上捜査を依頼しており、公正な第三者的立場からの捜査によって死因等の事実が明らかにされるのを待って、その結果を踏まえて必要に応じて所要の措置を講ずることにしたいという趣旨の口頭による報告を伺いました。
○政府参考人(中井憲治君) この事案につきまして取り急ぎ関係記録によって調査したところでございますけれども、八月九日午後五時十五分から、死亡帳に記載がありますように、総務部長により行政検視を実施した後、名古屋地方検察庁に通報したという報告を受けております。
同じように現時点までの調査を前提にお答えいたしますと、お尋ねの事案につきましては、名古屋地方検察庁から司法検視に関する書類が存在する旨の報告は受けておりません。このことからしますと、お尋ねの事案、この事案につきましても司法検視は行っていない可能性が高いと思われますが、念のため、報告漏れがないかどうか再指示をしているところでございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) 現時点までの調査を前提にお答えいたしますと、お尋ねの事案につきましては、名古屋地方検察庁から司法検視に関する書類が存在する旨の報告は受けておりません。このことからしますと、お尋ねの事案につきましては司法検視を行っていない可能性が高いと思われますが、念のため、報告漏れがないかどうか再度、司法検視の有無について再確認を指示しているところでございます。
また、名古屋刑務所から名古屋地方検察庁に通報しておりまして、翌二十九日に司法解剖が実施されたという報告を聞いております。 司法解剖の内容につきましては、刑事局長の方にお尋ねいただきたいと思います。
○政府参考人(樋渡利秋君) この事件につきましては、現在、名古屋地方検察庁において、被疑者は氏名不詳といたしまして特別公務員暴虐陵行致傷、暴虐、失礼しました、暴虐致傷と、致死といたしまして……
それから、先ほどの名古屋地方検察庁岡崎支部でありますが、確認いたしましたところ、司法検視を行ったのは検事でございます。 それから、先ほどの「検察官及ビ警察署」という点についても若干補足させていただきますと、基本的には、趣旨として、検察官に通報すれば足りる、こういう考え方で従来の運用がされてきているところでございます。
もとより、新聞報道等にもいろいろ出てまいりますし、いろいろな自傷は起きているわけでございますけれども、今お尋ねの、名古屋刑務所の報告は虚偽であると、虚偽であるというか事実に反していたということを矯正局がどういう形で認識したか、いつであるかと、こういうお尋ねに対するお答えといたしますれば、二月十二日の午前中に、名古屋矯正管区から当局に対しまして、管区長が名古屋地方検察庁から実は事案の概要がこういうことだという
名古屋地方検察庁におきましては、本年三月六日、名古屋刑務所の在監者から、刑務官三名に対する特別公務員暴行陵虐致傷事案及び殺人未遂事案の告訴を受理したものと承知しております。 同地方検察庁におきましては、法と証拠に基づき適正に捜査を処理するものというふうに思っております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 名古屋地方検察庁におきましては、本年三月六日、名古屋刑務所の在監者から、刑務官三名に対する特別公務員暴行陵虐致傷事件……
これまでの調査結果でございますけれども、当時、名古屋地方検察庁で名古屋刑務所職員の一人が事情聴取を受けた際、録音機を携行し使用した疑いが濃厚と思われます。その職員の上司である幹部らが了承していた話なのかどうかといったことにつきましては、実は、関係書類が既に押収されております。
この件につきましては、法務大臣から、かねて、事件の真相解明は検察にゆだねて、検察の捜査が円滑に進められるよう全面的に協力しなさい、捜査の妨げにならないようにしてやっていきなさい、こういう御指示をいただいておりましたので、私としては、直ちにこれを名古屋地方検察庁に情報提供いたしました。
○樋渡政府参考人 お尋ねにつきましては、名古屋地方検察庁におきまして、受刑者死亡の当日である平成十三年十二月十五日、名古屋刑務所からの通報を受け司法検視を行った上、同月十七日、司法解剖を実施しております。
○樋渡政府参考人 当局におきましては、平成十四年十一月下旬ごろ、名古屋地方検察庁から、先ほど申し上げましたように、本件司法解剖の詳細な結果の報告を受け、間もなく本件の事件性の有無について検討を開始した旨連絡を受けました。その後、当局におきましては、同年十二月下旬ごろ、名古屋地方検察庁から、本件について、犯罪の疑いがあると考えられ本件について捜査を継続している旨の連絡を受けたところでございます。